介護保険に関する手続き
介護保険第2号被保険者からはずれる、または第2号被保険者となるための手続き
介護保険第2号被保険者の方が、次の1~3の適用除外理由で介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合、または介護保険第2号被保険者に該当するようになった場合に必要な手続きです。
- 転勤により日本国内から外国へ転居した場合、または日本国内に居住するようになった場合
- 介護保険施設、特定施設等に入所した場合、退所した場合
- 入管法の規定による3ヵ月を超える在留期間が決定等されていない場合、決定等された場合
- ※1.の場合については、外国勤務または国内勤務を命じた事業主が被保険者の代わりに書類を記入して提出することができます。
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
留意事項 | 届出は該当される方1名につき1枚の書類が必要となります。たとえば、夫婦で外国に住む場合は2枚の書類が必要です。 |