森永健康保険組合

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保険給付一覧

当組合で行っている保険給付をご紹介します。

病気やけがをしたとき

本人(被保険者)への保険給付一覧

法定給付 (健康保険法で決められた給付)
こんなとき 保険給付
保険証で業務外の病気やけがの診療を受けた 「療養の給付」
医療費の7~8割を現物給付
詳しくはこちら
入院時の食事代など

「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」(家族療養費)
1食460円を自己負担し、残りを現物支給

  • ※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食260円
  • ※療養病床に入院する65歳以上は、1食460円、居住費1日370円(指定難病患者の居住費負担額は0円)を自己負担し、残りを支給

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立替払いをした

「療養費」
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給

詳しくはこちら

移送された

「移送費」
基準内であればかかった費用の10割

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訪問看護を受けた

「訪問看護療養費」
定められた全費用の7割

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医療費が高額になった

「高額療養費」「合算高額療養費」
1 ヵ月1 件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給

  • ※70~74歳の方はこちらをご参照ください。

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介護保険と合算した自己負担額が高額になった

「高額介護合算療養費」
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を医療にかかった比率に応じて支給

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保険外併用療養を受けた

「保険外併用療養費」
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は7~9割を現物給付

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付加給付 (当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
こんなとき 保険給付
医療費が高額になった

「一部負担還元金」
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)

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「合算高額療養費付加金」
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)

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家族(被扶養者)への保険給付一覧

法定給付 (健康保険法で決められた給付)
こんなとき 保険給付
保険証で業務外の病気やけがの診療を受けた 「家族療養費」
医療費の7~8割を現物給付
詳しくはこちら
入院時の食事代など

「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」(家族療養費)
1食460円を自己負担し、残りを現物支給

  • ※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食260円
  • ※療養病床に入院する65歳以上は、1食460円、居住費1日320円を自己負担し、残りを支給

詳しくはこちら

立替払いをした

「家族療養費」
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給

詳しくはこちら

移送された

「家族移送費」
基準内であればかかった費用の10割

詳しくはこちら

訪問看護を受けた

「家族訪問看護療養費」
定められた全費用の7割

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医療費が高額になった

「家族高額療養費」「合算高額療養費」
1ヵ月1件の医療費自己負担が80,100円(上位所得世帯は150,000円)を超えたとき、その額に〔医療費-267,000円(上位所得世帯は500,000円)〕の1%を加算した額を超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある)

  • ※上位所得世帯…診療月の被保険者本人の標準報酬月額が53万円以上の世帯
  • ※70~74歳の方はこちらをご参照ください。

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介護保険と合算した自己負担額が高額になった

「高額介護合算療養費」
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額

詳しくはこちら

保険外併用療養を受けた

「保険外併用療養費」
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は7~9割を現物給付

詳しくはこちら

付加給付 (当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
こんなとき 保険給付
医療費が高額になった

「家族療養費付加金」
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)

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「合算高額療養費付加金」
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)

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病気で仕事を休んだとき

法定給付(健康保険法で決められた給付)
こんなとき 保険給付
業務外の病気やけがで4日以上仕事を休んで給与をもらえない

「傷病手当金」
休業4日目から支給期間を通算して1年6ヵ月間、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を支給

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出産したとき

法定給付 (健康保険法で決められた給付)
こんなとき 保険給付
妊娠4カ月(85日)以上で出産した

「出産育児一時金」(家族出産育児一時金)
1児につき50万円を支給

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出産のため仕事を休んで給与をもらえない

「出産手当金」
産前42日(多胎妊娠は98日、予定日超過日数も支給)、産後56日の間、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30の2/3相当額を支給

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死亡したとき

法定給付 (健康保険法で決められた給付)
こんなとき 保険給付
業務外の原因で死亡した

「埋葬料(費)」(家族埋葬料)
5万円を支給

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退職したとき

こんなとき 保険給付
退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

「傷病手当金」

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退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

「出産手当金」

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退職後6ヵ月以内に出産した場合

「出産育児一時金」

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退職後3ヵ月以内に死亡した等の場合

「埋葬料(費)」

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