森永健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産手当金

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

支給される期間

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
なお、育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上であれば免除されます。
賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

出産費資金貸付制度

出産育児一時金、または家族出産一時金の支給を受けることが見込まれる被保険者(被保険者であった者を含む)に対して、出産育児一時金を受けるまでの間、出産に要する費用を貸し付けいたします。

貸付対象者の範囲

森永健康保険組合の被保険者および被扶養者

貸付対象者

被保険者(被保険者であった者を含む)であって、

  1. 出産育児一時金、または家族出産一時金の支給を受ける見込みがあり、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または、出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する方
  2. 妊娠4ヵ月以上の者で医療機関に一時的な支払が必要になった方、または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有する者で医療機関に一時的な支払が必要になった方

貸付額

出産育児一時金、家族出産一時金相当額(42万円)

貸付金の利息

無利息

貸付の申し込みから返済までの流れ

説明図-貸付の申し込みから返済までの流れ

貸付期間

出産育児一時金、家族出産育児一時金が支給されるまで

貸付金の返済

出産育児一時金、家族出産育児一時金を充当して行います。

  • (補足)被保険者は、出産育児一時金、家族出産育児一時金の受領委任を、通常は事業主に行いますが、貸付を受けた方は健保組合理事長に委任することにより、自動相殺とします。
    なお、付加金1万円については、貸付の対象ではなく事業主を通じて現金給付が行われます。

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