森永健康保険組合

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接骨院等にかかるとき

『各種保険取扱い』とありますが…
接骨院(整骨院)は病院ではありません。柔道整復師が健康保険扱いで施術ができるものは、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められております。
ご確認のうえ、施術を受けるようにしてください。

こんな受診の仕方は医療費の無駄になりますので、できるだけさけていただくようご協力をお願いいたします

重複受診 同じけがで医師の同意なく、医療機関と柔整師の両方の治療をうける
はしご受診 応急手当てを除いて、同じけがで同月内に2ヵ所以上で治療をうける

柔整師の施術を受けたら

  1. 受診者は、治療内容を明記した「療養費支給申請書」の委任状欄に、署名・捺印をすることになっております。書かれた内容を確認してから署名・捺印してください。
  2. 後日、治療した内容は「医療費のお知らせ 兼 保険給付金支給決定通知書」にて皆様にお知らせしておりますので、必ず内容のご確認をお願いいたします。
    (もし事実と違っておりましたら、折り返し健康保険組合までご連絡ください)

ご存じですか? こんなときは健康保険は使えません

日常生活からくる首や肩のこり・腰痛などは、全額自己負担でないと施術を受けられません。

あぁ、勘違い 健康保険でマッサージは受けられない!?

接骨院等で、すべてに健康保険が使えるわけではありません。

接骨院等(柔道整復師)で健康保険扱いができるものは限られていることをご存じですか。健康保険法や厚生労働省通知などで細かく定められていますが、大まかには次の通りです。

健康保険が使える場合

対象になるのは急性(慢性化していない)のけがだけ 接骨院等(柔道整復師)で受ける施術(病院の治療にあたる言葉です)のうち、健康保険扱いできるのは「負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」だけとなっています。
具体的には、骨折・不全骨折・脱臼・捻挫、打撲、挫傷だけが健康保険の適用となります。
さらに、医師の同意が必要の場合も… 健康保険扱いができるもののうち、骨折・不全骨折・脱臼は医師の同意が必要となります(ただし、応急手当としての、最初の1日だけはこの対象ではありません)。
柔道整復師は医師ではありませんから、レントゲンをとることはもちろん、置くこともできません。ですからこれらの治療は必ず医師に診断を受け、その後、柔道整復師にかかる場合は、医師の同意を得なくてはいけません。
捻挫、打撲、挫傷について… 急性の捻挫、打撲、挫傷については医師の同意なしで受けることができます。ただし、3ヵ月以上の長期の施術になったとき・一度に4部位以上の施術になったときは、その理由を書面で出す義務があります。原因をはっきりさせるためにも医療機関への受診をおすすめします。別の疾患が原因になっていることもあるからです。

こんなときは全額自己負担となります

慢性的な肩こり・腰痛は健康保険がききません。
次のような場合は、健康保険の対象とはなりません。もし、施術を受ける場合は全額を自費で負担することになります。

健康保険が使えない場合

  • 日常生活の疲れなどからくる肩こり、腰痛、体調不良、その他の筋肉疲労など
  • 慢性病や年齢からくる体の痛み
  • 上記の理由で受けるマッサージ
  • 外科・整形外科等で治療を受けながら、同時に柔道整復師施術を受ける場合

こういう手続きがあるのをご存知ですか

柔道整復師にかかる施術料は「療養費」の扱いになります

接骨院等には健康保険を使った施術が一部認められていますが、保険医療機関ではないため、健康保険でかかれる施術料は療養費の扱いになります。療養費の場合、患者本人が全額を窓口で支払い、後日、健康保険組合に申請して所定の額が払い戻されるのが原則ですが、「受領委任制度」により一般の病院と同じように健康保険証の提示と一部負担金で施術を受けることができるようになっています。

受領委任制度
この制度は都道府県知事や健保組合などと契約を交わすことで認められる。患者が窓口では自己負担分だけを払い、柔道整復師が残りの施術料を健保組合などの保険者からじかに受け取れるよう、患者から委任したことにする制度。
患者は柔道整復師が作成した「療養費支給申請書」に、自分が受けた施術内容と請求金額が正しく記入されているのを確認し、委任状欄に署名することになっている。

内容を必ず確認してから委任状欄に署名しましょう

上記の通り、健康保険で受ける施術の場合、初診の際に保険証を提示するのは一般の医療機関にかかる場合と同様ですが、柔道整復師が作成した「療養費支給申請書」に書かれている内容(負傷名、負傷原因、施術内容や日数、金額など)を、受診者がちゃんと確認してから、委任状欄に署名することになっています。
しかし多くの場合、患者がその手続きの存在すら知らされず"白紙委任"しているのが現状のようで、これが一部の柔道整復師による水増し請求、架空請求等の原因になっているともいわれています。
柔道整復師にかかったら、この確認を必ず実行し、明細付き領収書を発行してもらって保管するようにしましょう。

こんな点に注意しましょう

  • 必ず請求内容を自分で確かめて署名しましょう。
  • 領収証は必ず受け取りましょう。(医療費控除の対象になります)
  • 同一傷病名での整形外科と接骨院等での重複受診は避けましょう。
  • はしご受診は慎みましょう。
  • 施術が長期にわたるときは整形外科に受診することをお勧めします。
  • 受診記録をつけましょう。

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