森永健康保険組合

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特定健康診査・特定保健指導事業

平成20年4月より、新たな法律(高齢者医療法)に基づき、「40歳以上75歳未満の被保険者と被扶養者(家族)は全員、年に一度、健診と必要に応じた保健指導を受けること」となっています。

「特定健診・特定保健指導」の取り組み

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「特定保健指導」の流れ

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