医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
- POINT
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- マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)
窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで当組合から支給されます。これを「高額療養費」(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)といいます。
高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)
詳しくはこちらをご参照ください。
- 参考リンク
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- マイナ保険証を利用しない場合
- マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
- 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
高額療養費の計算方法
自己負担がさらに軽減される場合
世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)
1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。
当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します(合算高額療養費付加金)
当組合の場合、合算高額療養費が支給される場合に、対象となった自己負担の合計額から25,000円を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「合算高額療養費付加金」といいます。支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
- ※合算高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除く。
- ※100円未満の端数は切り捨て。
- ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。
多数該当の場合、自己負担限度額が引き下げされます。
1年(直近12ヵ月)の間、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担限度額が下表の金額に引き下げされます。
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
標準報酬月額 | ||
ア | 83万円以上 | 140,100円 |
イ | 53万~79万円 | 93,000円 |
ウ | 28万~50万円 | 44,400円 |
エ | 26万円以下 | 44,400円 |
特定疾病の治療を受けている場合
「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
該当する方は当組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。
医療と介護の自己負担が高額になったとき
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担がある場合で、1年間(前年8月1日~7月31日)の世帯内の自己負担額の合計が下記の限度額を超える場合、超えた額が、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ支給されます。
- ※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
- ※70歳未満は、医療の自己負担が1ヵ月1件21,000円以上の場合が対象となります。
- ※健康保険または介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は支給されません。
自己負担限度額
区分 | 70歳未満がいる世帯 | 70歳以上75歳未満 がいる世帯 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 212万円 | |
標準報酬月額53万~79万円 | 141万円 | |
標準報酬月額28万~50万円 | 67万円 | |
標準報酬月額26万円以下 | 60万円 | 56万円 |
- ※低所得者の方はこちらをご参照ください。
高額医療費資金貸付制度
高額療養費の支給を受けることが見込まれる被保険者に対して、高額療養費の支給を受けるまでの間、療養に要する費用を貸し付けいたします。
貸付対象者の範囲
森永健康保険組合の被保険者および被扶養者
貸付対象者
高額療養費の支給を受ける見込みがある被保険者で、受給対象となる療養に要する費用を医療機関から請求を受けた者、または支払った者。
ただし、公費の助成がある場合は、貸付の対象としません。
貸付額
高額療養費見込額の10分9(千円未満切捨)
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
---|---|
上位所得者 ※標準報酬月額560千円以上の人 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
貸付利息
無利息
資金貸付の決定等
申請書を受理した後、すみやかに審査をし、貸付の可否および貸付額を決定します。
- 貸付の可否と貸付額を決定したときは、「高額医療費資金貸付可否決定通知書」により申請者に通知いたします。
- 申請者は、高額医療費資金貸付決定通知書を受領したときは、当該貸付にかかわる借用書を提出してください。
貸付期間
高額療養費が支給される日までとします。
貸付金の返済
後日支給される高額療養費と相殺します。
即時返還
偽りの申し込み、または不正手段により貸付を受けたときは、ただちにご返還していただきます。
高額療養費が不支給となった場合の取扱い
高額療養費が不支給となった場合は、期日指定で返還手続きを行ってください。
領収書等の交付
貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対して、当該貸付金にかかわる返済完了通知書を交付し、借用書を返還いたします。