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被扶養者(健康保険組合に加入している家族)が就職先の社会保険に加入した場合や就職先の社会保険には加入しないが被扶養者の収入の範囲を超える収入が見込まれる場合には、被扶養者削除(被扶養者から外す)手続きが必要です。
被扶養者の収入の範囲 年収130万円未満、月額108,334円未満(60歳以上または障害者は180万円、150,000円)
ご自身の勤務先の担当者に以下の手続き書類をご提出ください。担当者から健保組合に提出されます。
【就職先の社会保険に加入する場合】
・健康保険被扶養者異動届(2枚 コピー可)
・対象のご家族の保険証
・ご家族の就職先の保険証の写し
※就職先の健康保険に加入した日(資格取得日)から1か月を超えて当健保組合へ届け出る場合には、遅延理由書もご提出ください。資格取得日は就職先の保険証に記載されています。交付日とは異なりますのでご注意ください。就職先の保険証の発行までに時間がかかる場合には、それ以外の手続き書類を先にご提出いただき、保険証発行後に写しをご提出ください。先に提出した届出書が取得から1か月以内に提出されている場合には、遅延理由書の提出は不要です。
※就職先の健康保険加入手続きで、当健保組合の削除証明書を求められることがあります。
付箋等でその旨を明示して、健康保険被扶養者異動届(2枚 コピー可)と対象のご家族の保険証をご提出ください。削除手続きを先に行い、証明書を発行します。就職先の保険証が発行されましたら、写しをご提出ください。
【被扶養者の収入の範囲を超える場合】
・健康保険被扶養者異動届(2枚 コピー可)
・対象のご家族の保険証
届出書に付箋等で 国保加入 と明示してください。
被扶養者削除手続き後に被扶養者削除証明書を発行しますので、市区町村の窓口で国民健康保険加入手続きをしてください。