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雇用保険失業給付の受給が終了した家族を被扶養者として加入させることは出来ますか。
受給終了後の収入が被扶養者の収入の範囲となる方は、被扶養者として加入させることができます。
被扶養者の収入の範囲 年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円)
以下の届出書を勤務先の担当者に提出してください。
【受給終了後収入がない場合】
・健康保険被扶養者届または、健康保険被扶養者異動届(いずれの場合も2枚 コピー可)
・雇用保険受給資格者証の写し(両面)
【受給終了後収入がある場合】
・健康保険被扶養者届または、健康保険被扶養者異動届(いずれの場合も2枚 コピー可)
・雇用保険受給資格者証の写し(両面)
・労働契約書の写し
・給与明細書の写し(勤務開始から1か月以上経過している場合)
・給与以外の収入がある場合には、その金額がわかるもの (年金振込通知書等)
※健康保険被扶養者届と健康保険被扶養者異動届のいずれを提出するかは、
現在、被扶養者が
いない場合・・健康保険被扶養者届
いる場合 ・・健康保険被扶養者異動届
受給終了から1か月以内に健康保険組合に届出した場合には、終了日翌日から認定します。
受給終了から1か月を超えて健康保険組合に届け出た場合には、原則届出書到着日からの認定となります。
状況により、上記以外の確認書類をご提出いただく場合もあります。
収入以外にも認定要件があるため、認定できない場合もあります。