よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
退職後被扶養者となっていた家族が雇用保険失業給付の受給を開始します。このまま被扶養者として加入を続けられますか。
給付金の受給額が被扶養者の範囲内である場合には、加入を続けることができます。
被扶養者の収入の範囲 年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円)
給付日額 3,612円未満(60歳以上または障害者は5,000円)
年金などほかにも収入がある場合には、その金額も含めます。
【被扶養者の収入の範囲内の場合】
受給額の確認をしますので、勤務先の担当者に雇用保険の受給資格者証の写し(両面)をご提出ください。
【被扶養者の収入の範囲を超える場合】
被扶養者削除(被扶養者から外す)手続きをしますので、以下を勤務先の担当者に提出してください。
・健康保険被扶養者異動届(2枚 コピー可)
・対象者の保険証
・雇用保険の受給資格者証の写し(両面)
支給期間の初日から被扶養者削除となります。健康保険組合への届出がこの日から1か月以上経過する(した)場合には、遅延理由もご提出ください。支給期間の初日はハローワークに手続きに行った日とは異なります、ご注意ください。
被扶養者削除手続き後に被扶養者削除証明書を発行しますので、市区町村窓口にお持ちになり、国民健康保険の加入手続きをしてください。
【受給が終了したら】
受給終了後、被扶養者の収入の範囲になった時には、被扶養者認定の届け出をすることができます。
手続きは よくある質問>家族の加入について>雇用保険失業給付の受給が終了した家族を被扶養者として加入させることは出来ますか。 をご確認ください。