新着情報
[2025/03/27]
災害等により被災された皆さまへ

被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法の適用となった地域にお住まいの方につきましては、下記の措置を行っています。
健康保険被保険者証(保険証)等がなくても医療機関等を受診できます
被災して保険証を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等で申告することにより、保険証がなくても保険診療を受けることができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)被保険者が加入する健康保険組合の名称(森永健康保険組合)
医療機関等窓口での一部負担金の支払いが免除されます
以下の要件に該当される方に対し、医療機関等での一部負担金等の免除を行っています。
当健保組合発行の「一部負担金等【免除】証明書」を医療機関等(病院・薬局・訪問看護)の窓口で提示することで、自己負担分を支払うことなく受診することができます。
また、「一部負担金等【免除】証明書」が交付されるまでの間に医療機関等で支払った一部負担金がある場合、当健保組合へ申請することで還付されます。
《免除要件》
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した場合
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した場合
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
《免除対象期間》
災害が発生した日が属する月を含む6カ月間
※厚労省より延長要請があった場合は延長されます。
免除・還付手続きについて
該当される方は、以下の申請書をダウンロードして当健保組合へ申請願います。
●「免除証明書」交付
「一部負担金等【免除】申請書」・・・「罹災(被災)証明書(写)」を添付
事業所経由または直接当健保組合へ提出
●還付申請
「一部負担金等【還付】申請書」・・・医療機関等が発行する「領収明細書等(原本)」を添付
必ず事業所経由で提出
※領収書を紛失した場合、紛失した旨を申請書の余白に記載してください。
現在、災害救助法が適用され免除対象となっている災害と免除期間は以下の通りです。
●「令和6年能登半島地震による災害」 令和7年9月30日まで(延長されました)
●「令和6年11月8日からの大雨にかかる災害」 令和7年4月30日まで
●「令和6年12月28日からの大雪にかかる災害」 令和7年6月30日まで
●「流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる災害」 令和7年6月30日まで
●「令和7年2月4日からの大雪にかかる災害」 令和7年7月31日まで
●「令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪にかかる災害」 令和7年7月31日まで
●「令和7年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる災害」 令和7年7月31日まで
●「令和7年3月23日に発生した林野火災にかかる災害」 令和7年8月31日まで
最新の情報は内閣府ホームページでご確認ください
森永健康保険組合 給付担当
TEL 03-3454-2326
(電話受付時間 10:00~15:00)