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[2022/03/28]
交通事故や自損事故をおこしたときの届出について
交通事故や自損事故をおこしたときの届出について
第三者行為による交通事故でのケガの治療で健康保険証を使うときは、必ず「健康保険組合への電話連絡」と、「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
*自損事故の場合は、「自損事故発生状況報告書」を提出してください。
【連絡先】
森永健康保険組合 03-3454-2326
【提出先】
〒108-0023
東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル9F
また、交通事故以外でも、以下理由が原因で健康保険証を使うときは、「第三者の行為による傷病届」の提出が必要です。
●自転車に追衝突された
●暴力によるケガ
●他人のペットに噛まれた
なお、仕事中や通勤・帰宅途中のケガは、労災保険の適用になりますので、健康保険証は使えません。
●業 務 中 の ケ ガ・・・業務災害
●通勤及び帰宅途中・・・通勤災害